外国人の免税優遇策
1、居住時間による免税の適応条件
中国国内に住所を有せず、課税期間内に中国国内に計90日未満居住した個人は、中国国内からの源泉所得のうち、海外の雇用主によって支払われ、かつ、該当雇用主が所属する中国国内における機構、場所が負担した部分は、個人所得税が免除される。
中国国内に住所を有せず、中国国内に計183日以上居住したのが六年未満の個人は、管轄税務機構の承認のもと、海外からの源泉所得で、かつ、海外の雇用主によって支払われた所得は、個人所得税が免除される。中国国内に計183日以上居住した場合、その一年間以内に30日以上中国を離れた場合があれば、その中国国内に継続して計183日以上居住した年度を再計算とする。
課税期間は、西暦の一月一日から十二月三十一日までとする。
2、以下の項目は一時的に個人所得税を免除されること:
(1)わが国の関連法規に従って免除すべき中国おける各国の大使館および領事館の外交代表、領事館職員およびその他の職員の所得
(2)次のいずれかの条件を満たす外国人専門家が稼得した賃金、給与は、個人所得税が免除される。
1)世界銀行の特別融資契約によって、世界銀行から直接中国に派遣された外国人専門家。
2)国連組織から直接我が国に派遣された専門家。
3)国連援助プロジェクトのために中国に派遣された専門家。
4)無償援助プロジェクトのために援助国から中国に派遣された専門家。
5)両国政府が締結した文化交流プロジェクトの下で2年以内に中国に派遣された文化および教育の専門家は、その賃金と給与は該当国が負担する場合。
6)中国における大学間の国際交流プログラムの下で2年以内に中国に派遣された文化的および教育的専門家は、その賃金と給与は該当国が負担する場合。
7)民間科学研究協定のもとで中国に派遣された専門家は、その賃金と給与は該当国の政府機関が負担する場合。
(3)外国人は非現金または償還の形で獲得した住宅補助金、食事手当て、移転費、洗濯料、及び合理的な基準に従って取得した国内外の出張手当て、帰宅旅費、語学研修費、子供教育費
(4)外国人が外資企業から受け取った配当金、ボーナス収入
(5)中国政府が加盟した国際条約、協定に規定されている免税すべき所得