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中国国内における宗教活動の実施に関する規制
外国人は中国に入国する場合、個人用の宗教的な印刷物、宗教的な視聴覚製品及びその他の宗教的な物品を持ち込めるが、個人用以外に、宗教的な印刷物、宗教的な視聴覚製品及びその他の宗教的な物品を持ち込む場合、中国税関の関連規則に基づきそれなりの手続きを行うこと。中国社会の公共の利益を妨害するような内容を含む宗教的な印刷物および宗教的な視聴覚製品を持ち込むべからず。
外国人は、中国国内の寺院、宮殿、モスク、教会といった宗教施設で宗教活動に参加できる。省、自治区、直轄市レベルの宗教団体に招かれる場合、外国人は宗教的な場所で伝道説教できる。
外国人が中国国内において宗教活動を行う場合、县レベル以上の人民政府宗教事務部門によって承認されたうえ、法律に準じて登録した寺院、宮殿、モスク、教会などで行うこと。または、省、自治区、直轄市人民政府宗教事務部門によって指定された臨時な場所で行うこと。
外国人が中国国内において宗教活動を行う場合、中国の法律や規制を遵守すべきだ。中国国内において宗教団体を設立したり、宗教事務所や宗教活動の場を設立したり、宗教学校を開設したりしてはならず。中国市民の間に信者を教化育成したり、宗教教職員を任命したり、その他の伝道活動をしたりしてはならず。