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税金の基礎知識

中国国内に住所を有する個人、或いは、住所を有せず、課税期間内に中国国内に計一百八十三日以上居住した個人は居住者とする。居住者は中国国内と海外からの源泉所得は、『個人所得税法』に基づき、個人所得税を納税する。

中国国内に住所を有せず、居住もしない個人、或いは、住所を有せず、課税期間内に中国国内に計一百八十三日未満居住した個人は非居住者とする。非居住者は中国国内からの源泉所得は、『個人所得税法』に基づき、個人所得税を納税する。

中国国内住所せず、一年以上六年未満居住した個人、海外からの源泉所得、管轄税務機構承認のもと、中国境内における企業、その経済団体または個人支払った部分にのみ、個人所得税納税する六年以上居住している個人は、中国国内と海外からの源泉所得は、『個人所得税法』に基づき、個人所得税を納税する。