動力車両を運転する時に遵守すべき交通安全法規

1,動力車両運転するには、公安機関交通管理部門により発給した有効動力車運転免許所持しなければならない

2,書、偽造、流用または詐取した動力車ナンバープレート証書、運転免許、通行証書またはその交通管理証書使用してはならない

3,ナンバープレートがっていないか、隠、汚損などの原因によってナンバープレートの文字がはっきりとしていない動力車両運転してはならない

4,動力車両運転する、携帯電話けるか、携帯電話情報調べてはならず、車げて交通安全影響えてはならない

5,交通管理わる各種効力った証書使用してはならない

6,停車禁止マークのある道路にて一時停車てはならず、非停車禁止道路にて一時停車する場合、運転手運転手席れてはならず、道路順調通行影響えてはならず、交通安全妨害してはならない

7,道路上動力車両運転練習をしてはならない

8,ターミナルを出入りする公衆バスを待避すべきである。

9,自動車運転際、有効消火器用意すべきである

10,中華人民共和国各級政府のその交通安全法規遵守すべきである