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動力車両を運転する時に遵守すべき交通安全法規
1,動力車両を運転する時には、公安機関の交通管理部門により発給した有効な動力車運転免許を所持しなければならない。
2,書き直し、偽造、流用または詐取した動力車ナンバープレート証書、運転免許、通行証書またはその他の交通管理証書を使用してはならない。
3,ナンバープレートが揃っていないか、隠れ、汚損などの原因によってナンバープレートの文字がはっきりとしていない動力車両を運転してはならない。
4,動力車両を運転する時に、携帯電話を受けるか、携帯電話情報を調べてはならず、車の外に物を投げて交通安全に影響を与えてはならない。
5,交通管理に関わる各種効力を失った証書を使用してはならない。
6,停車禁止マークのある道路にて一時停車てはならず、非停車禁止の道路にて一時停車する場合、運転手は運転手席を離れてはならず、道路の順調な通行に影響を与えてはならず、交通安全を妨害してはならない。
7,道路上で動力車両の運転練習をしてはならない。
8,ターミナルを出入りする公衆バスを待避すべきである。
9,自動車運転の際、有効な消火器を用意すべきである。
10,中華人民共和国各級政府のその他の交通安全法規を遵守すべきである。