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就職許可証書の手続き
外国人の中国国内での就職は、規定によって就職許可証明書を取らなければならない。就職許可には、外国人任用部門の登記・登録、外国人来中就職許可通知、外国人来中就職許可証書、外国人来中就職許可証書の延期、外国人来中就職許可証書の抹消、外国人来中就職許可証書の変更、外国人来中就職許可証書の追加発給などが含まれる。外国人就職許可証書の具体的な手続きの流れは以下のとおりである。
(1)外国人任用部門は「外国人来中就職管理サービスシステム」http://fwp.safea.gov.cn/にてアカウントを登記・登録する。
(2)アカウントが審査・通過されると、許可申請をオンライン提出し、システムに通過の決定が表示された時に、任用部門は「外国人来中就職管理サービスシステム」にて自分で『外国人就職許可通知』をプリオンとする。
(3)外国人は『外国人就職許可通知』とその他の必要な資料を以って、中華人民共和国駐在外国大使館・領事館に行って、ZビザまたはFビザまたはRビザを申請する。
(4)外国人が有効ビザを持って入国した後の15日以内に、任用部門はオンラインで『外国人就職許可証書』の受領を申請し、審査に通過された後、就職許可証書を宅急便で任用部門に郵送するか、或いは任用部門は受理表を持って、市政務サービスセンターの市科技局外国専門家窓口にて証書を受領する。
(5)外国人が有効ビザを持って入国した後の30日以内に、武漢市公安局出入国管理局に行って就職類在留証書の手続きを行なう。
(6)外国人の就職許可が期間満了の三カ月以内に、任用部門が引き続き任用したい場合には、外国人との協議の上、外国人来中就職許可の延期を行なわねければならない。外国人と任用部門が前もって労働労働契約(任用関係)を解除する場合、任用部門は外国人の就職許可証書の抹消手続きを行なわなければならない。外国人の在中就職中関連資料(氏名、旅行証書番号、職務、就職種別)変動があった場合、任用部門は関連証明書類を提出して、外国人が外国人来中就職許可証書を追加発行してもらうようにする。
(7)就職許可の申請に必要とする資料:
1,外国人来中就職許可申請表。
2,任用契約または任職証明書(中国語契約書、任命書、派遣書)、
3,最高学位(学歴)証明書、職業資格証明書、
4,就職経歴証明書。
5,犯罪記録無し証明書。
6,申請人の健康検査証明書。
7,申請人の旅券、ビザまたは国際旅行証明書。
8,同伴家族の関連証明資料。