最初のページへ>
在留手続き
停留ビザ
ビザの発給には不適合であるが、引き続き中国での停留が必要である場合、以下条件を満たす外国人は停留証明書類を申請することができる。
停留ビザの申請条件:
1)ノービザで入国した外国人が合理的な事由によってノービザ期間を超えて引き続き停留する必要があった場合。
2)外国船員およびその家族が船舶停泊港を離れてノービザ期間を超えて引き続き停留する必要があった場合。
3)中国国内にて中国国籍を退出し、且つ中国にて停留する必要があった場合。
4)外国人在留事由が中止され、引き続き中国にて停留する必要があッ場合。
5)中国国内で生まれた外国嬰児が中国にて停留する必要があった場合。
6)期間内出国が求めらた外国人。
7)猶予、仮釈放、保釈治療など監獄外懲役に処されている外国人や国内にて調査協力、保釈審問待機、監視居住など法律によって出国が制限されている外国人、および満期出所されているが、送還出国されていない外国人。
8)ビザ証明書類が発給されず、且つ出国制限、または送還出国されていない外国人。