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在留許可
外国人が所持するビザに入国後在留証書手続きが必要であると明記されている場合、入国日から30日以内に、在留したい公安機関の出入国管理機関において、外国人在留証書をしなければならない。
外国人の在中就職、赴任の場合は、Zビザおよび武漢市科技局により発給する『外国人来中就職許可証書』を以って、武漢市公安機関の出入国管理機関において、外国人在留証明書類手続きをしなければならない。中国法律によって、中国にて投資または中国の企業や非営利機関と経済、科学技術、文化協力を行う外国人およびその他の必要によって中国にて長期在留する外国人は、中国政府主管部門の許可を経て、長期在留または永住在留資格を取ることができる。外国人の居住地管理とサービスは管轄区派出所が責任を持って行う。必要があった場合には、早速派出所と連絡を取るべきである。警察申告電話:110、火災申告電話:119。
在留許可の関連注意事項:
1)外国人が中国国内にて停留・在留する時に、停留・在留の事由と関係のない活動に従事してはならず、所定の停留・在留期間が満了するまで出国しなければならない。有効期間満了後、在中停留・在留が必要である場合には、期間満了の前に延期または更新発行を請求しなければならない。
2)外国人の中国での在留期間において、所定の入国禁止の疾患が発見された場合、中国衛生主管機関は公安機関にその早期出国を命ずるよう求めることができる。
3)外国人が中国国内の旅館にて宿泊する場合、旅館は旅館業の治安管理の関連規定によって宿泊登記をするとともに、所在地公安機関に外国人宿泊登記情報を報告しなければならない。
外国人が旅館以外のその他の住所にて居住または宿泊した場合には、宿泊後の24時間以内に本人または止宿人が居住地の公安機関に登記手続きをしなければならない。
4)国の安全や社会秩序の維持またはその他の公共利益のために、市・区公安局は外国人または外国機関のある地域における住所または事務室所在地を制限することができる。
5)中国国内で生まれた外国の新生児は、その父母または代理人が新生児の出生60日以内に、当該新生児の出生証明書を所持して、父母の停留・在留地の県級以上の地方人民政府公安機関の出入国管理機関に行って、停留または在留登記をしなければならない。
6)外国人が中国にて死亡した場合、その家族や後見人または代理人は規定によって、当該外国人の死亡証明書を持って、県級以上地方政府公安機関の出入国管理機関に申告して、外国人停留・在留資格を抹消する。
7)中国にて在留または停留する16歳以上の外国人は、検査に備えて、いつも在留証明書または旅券を携帯しなければならない。
8)外国人が中国国内にて就職する場合、規定によって就職許可と就職類在留証明書類を取らなければならない。如何なる個人と団体も就職許可と就職類在留証明書類を取っていない者を任用してはならない。
在留許可申請の際、必ず関連質問に答えるとともに、以下資料を提供する:
1)申請人の有効旅券およびビザの原本と写し。
2)『外国人ビザ、在留許可申請表』を記入し、最近の2インチ半身正面脱帽写真1枚を貼り付ける。
3)居住地派出所またはホテルにより発行する宿泊証明書(国外人員宿泊登記表に公印を押す)。
4)湖北国際衛生保健センターにより発行した健康証明書の原本。
5)在留事項に関わる関連証明書および資料。