- 現在の場所:
- 税関の法規
文化財の管理
税関は入国旅客が文化財を携帯して入国することは許す。しかし、再びそれを携帯して持ち出し(出国)たい場合には、入国時税関に書面で申告するとともに、文化財鑑定所にて手続きをすべきであり、内容としては、品名や数量、年代、サイズ、材質、スタイルなどが含まれるが、必要に応じては写真を提供する場合もあり、税関により真実性を査定して後、登記して査定に備える。再び文化財を携帯して出国する場合、税関は入国時の申告登記によって査定後、通過させる。
文化財を携帯、託送、郵送の方式で持ち出す(出国)場合は、税関に申告するとともに、国家文化財管理処により発行した文化財出国許可証書または文化財古跡対外販売統一領収書を提出して承認をもらうべきであり、税関は証明書類によって、文化財上の鑑定マークを確認してから、通過させる。文化財を携帯、郵送、託送の方式で持ち出す(出国)する時に、税関に申告しなかった場合には、それが隠匿であるかどうかを問わず、いずれも密輸であると見なされ、税関は法律によって処分する。