文化財の管理

税関は入国旅客が文化財を携帯して入国することは許す。しかし、再びそれを携帯して(出国)たい場合には、入国時税関書面申告するとともに、文化財鑑定所にて手続きをすべきであり、内容としては、品名数量、年代、サイズ、材質、スタイルなどがまれるが、必要じては写真提供する場合もあり、税関により真実性査定して後、登記して査定える。再文化財携帯して出国する場合、税関入国時申告登記によって査定後、通過させる

文化財携帯、託送、郵送方式(出国)場合、税関申告するとともに、国家文化財管理処により発行した文化財出国許可証書または文化財古跡対外販売統一領収書提出して承認をもらうべきであり、税関証明書類によって、文化財上鑑定マークを確認してから、通過させる。文化財携帯、郵送、託送方式(出国)する、税関申告しなかった場合にはそれが隠匿であるかどうかをわずいずれも密輸であるとなされ、税関法律によって処分する