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- 税関の法規
輸入車両の管理
常駐機関は課税で動力車両の入国を申し込むことができ、税関は当該機関常駐者の実際人数によって、その入国車両の総台数を査定する。
常駐者は課税で動力車両(9座席以下)の入国を一人当たり1台ずつ申し込むことができ、その他の非住民長期旅客は動力車両を入国してはならない。常駐者が課税で入国する動力車両に対しては、交通管理部門からナンバープレートをもらった日から1年後に、税関に書面で名誉移転手続きをすることができる。
政府間協定によって、免税で入国する動力車両は、税関により監督管理される動力車両に属し、税関はそれに対する後続的監督管理を行うが、監督管理期間は税関通過日から6年間とする。税関の許可がなくて、入国した動力車両は税関監督管理期間内に勝手に譲渡、売却、貸出、抵当、物権担保またはその他の処分を行う。
注釈:
「常駐者」とは、非住民長期旅客中の以下者らを指す:
1,国外企業、報道機関、経済貿易機関、文化団体およびその他の中華人民共和国政府主管部門により許可されて、国内にて設立され、且つ税関に登録された常設機関内のスタッフ。
2,税関に登録・登記された外国人投資企業の社員。
3,来中の長期就職の専門家。
お知らせ:個人自己用品の出入国手続きをする場合、本人またはその依頼による通関企業が主管税関に書面の申告書を提出することができる。常駐機関の公用品出入国手続きをする場合、本機関またはその依頼による通関企業が主管税関に書面の申告書を提出すべきである。