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輸入車両の管理

常駐機関課税動力車両入国むことができ、税関当該機関常駐者実際人数によってその入国車両総台数査定する

常駐者課税動力車両(9座席以下)入国一人当たり1台ずつむことができその非住民長期旅客動力車両入国してはならない。常駐者課税入国する動力車両しては、交通管理部門からナンバープレートをもらったから1年後、税関書面名誉移転手続きをすることができる

    政府間協定によって、免税入国する動力車両、税関により監督管理される動力車両、税関はそれにする後続的監督管理うが、監督管理期間税関通過日から6年間とする。税関許可がなくて、入国した動力車両税関監督管理期間内勝手譲渡、売却、貸出、抵当、物権担保またはその処分

注釈:

    「常駐者」とは、非住民長期旅客中以下者らを

1,国外企業、報道機関、経済貿易機関、文化団体およびその中華人民共和国政府主管部門により許可されて、国内にて設立され、且税関登録された常設機関内のスタッフ

2,税関登録登記された外国人投資企業社員。

3,来中長期就職専門家。

らせ:個人自己用品出入国手続きをする場合、本人またはその依頼による通関企業主管税関書面申告書提出することができる。常駐機関公用品出入国手続きをする場合、本機関またはその依頼による通関企業主管税関書面申告書提出すべきである