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- 税関の法規
出入国品物の管理
出入国旅客の手荷物は、私用の合理的な数量に限るが、合理的な数量範囲を超えた場合には税関の規定によって処分する。国により出入国禁止する品物は、出入国時携帯してしてはならない。
非居住者旅客が中国国内での私用の目的で携帯して入国する品物である場合、その総価値が2000元RMB以内(2000元を含めて)である場合、税関は免税で通過させる。単一品種は私用と合理的な数量に限るが、タバコ製品やアルコール製品などは別途に関連規定に従う。2000元RMBを超える場合、税関は超過分の私用入国品物に対して、全額税金を徴収する。
非居住者長期旅客が国内長期在留証明書類を獲得した後、書面で税関に入国自己用品を申告することができる。初回に入国を申告する自己用品に対して、税関は税金を免除するが、入国を許可する動力車両は除外となる。再び入国する自己用品に対しては、すべて税金を徴収する。税金を徴収すべき非住民の長期旅客が自己用品を持って入国する場合に対して、税関は『中華人民共和国輸出入関税条例』の関連規定によって、税金を徴収する。政府間の協定によって、免税で入国する非住民旅客自己用品に対して、税関は法律によって、税金を免除する。
中国駐在大使館・領事館の入国の公・自己用品は、税関に書面の請求を提供すると同時に、電子データを発送しなければならない。外交代表者が出入国自己用品を携帯する場合、税関は検査を免除して通過させる。
常駐機関の輸入公用品は、『中華人民共和国輸出入関税条例』の関連規定によって、税金を徴収する。政府間の協定によって、免税で入国する常駐機関の公用品に対して、税関は法律によって、税金を免除する。
注釈:
「非居者旅客」とは、入国が許可され、中国構内にて一定の期間滞在留した後、依然として国外の定住地に帰る外国国民、香港・マカオ・台湾地方の者、華僑などを指す。「非住居者長期旅客」とは、1年間以上滞在し、且つ我が国の公安部門により発給された国内長期在留証書を獲得した非住居者旅客を指す。