最初のページへ> 出入国検査・検疫

出入国携帯品の心得

1,出入国者が以下品物を携帯する場合、税関に申告するとともに、検疫を受けなければならない。申告と検疫を得なかった場合は、入国または出国の禁止となる。

①入国植物、植物およびその疫物。

出入国微生物、人体組織バイオ品、血液および血液などの特殊品。

③出入国骸骨、死体、棺柩など。

染病流行地域由来、染病されるか染病可能性のある出入国手荷物品。

⑤その他の出入国検査・検機関に申告し、且つ検査・検疫を受けるべき携品。

2,『中華人民共和国出入国動植物検疫法』第5条第1号、『中華人民共和国出入国植物検疫入国禁止物名簿』、『中華人民共和国により携帯、郵送、入国禁止となっている動物、動物製品およびその検疫物名簿』記載された諸物、国規定により入国禁止となっている廃棄中古物、放射性物質(このアイテムは監督管理処管轄事項であり、放射性物質やすかどうかについては監督管理処意見くべきで、当処意見はただの参照となるおよびその入国禁止物携帯禁止となる

武漢税関

電話:027-82768114

住所:武漢市東西湖区金銀湖路15号