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出入国検査・検疫
出入国携帯品の心得
1,出入国者が以下品物を携帯する場合、税関に申告するとともに、検疫を受けなければならない。申告と検疫を得なかった場合は、入国または出国の禁止となる。
①入国動植物、動植物製品およびその他の検疫物。
➁出入国微生物、人体組織、バイオ製品、血液および血液製品などの特殊品。
③出入国骸骨、死体、棺柩など。
④伝染病の流行地域由来、伝染病に汚染されるか、伝染病伝播の可能性のある出入国手荷物と携帯品。
⑤その他の出入国検査・検疫機関に申告し、且つ検査・検疫を受けるべき携帯品。
2,『中華人民共和国出入国動植物検疫法』の第5条第1号、『中華人民共和国出入国植物検疫の入国禁止物名簿』、『中華人民共和国により携帯、郵送、入国禁止となっている動物、動物製品およびその他の検疫物名簿』に記載された諸物、国の規定により入国禁止となっている廃棄・中古物、放射性物質(このアイテムは監督管理処の管轄事項であり、放射性物質を増やすかどうかについては監督管理処の意見を聞くべきで、当処の意見はただの参照となる)およびその他の入国禁止物は携帯禁止となる。
武漢税関
電話:027-82768114
住所:武漢市東西湖区金銀湖路15号